古物商でガツンと稼ぐ研究会 古物商免許取得・仕入(古物市場)稼ぐ古物・副業ノウハウ大公開!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第二章 古物営業の許可等
第一節 古物商及び古物市場主(第三条―第十条)
第二節 古物競りあつせん業者(第十条の二)
第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等(第十一条―第二十一条)
第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等(第二十一条の二―第二十一条の七)
第五章 雑則
(削除) 第二十六条 削除
(情報の提供)
第二十七条 公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。
(権限の委任)
第二十八条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
(経過措置)
第二十九条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第三十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
TOP | 奇跡の復活!古物商の稼ぐ仕組み | 仕入先の古物市場とは?
古物商細矢の自己紹介 | お問合せ | 古物商マニュアルお申し込み
良くあるご質問 | 最近のニュースレター | 共著リサイクルショップマルヤス
プライバシーポリシー | 通信販売法による表記 | リンク
古物商認可番号 第 441210001057 号
古物商免許取得で稼ぐ!副業をお考えなら古物商でガツンと稼ぐ研究会
Copyright (C) 2005 kobutusyou. com All Rights Reserved 古物商でガツンと稼ぐ研究会